熟年離婚を検討されている方の中には、相手のモラハラ行為を理由とされている方も少なくないのではないでしょうか。
そこで本記事では、モラハラを理由に熟年離婚はできるのか?もしモラハラ夫が熟年離婚に応じてくれない場合の対処や対策についてお話しします。
1.モラハラが理由でも熟年離婚ができる
家庭内のモラハラは、部外者に伝わりにくいため、離婚動機として成立しにくいのでは?と心配されるかもしれません。
しかし、モラハラを理由に離婚すること自体は可能です。
民法770条1項5回号には「婚姻を継続しがたい重大な理由」があれば離婚は可能であると記されています。
これは婚姻者によるモラハラが原因で夫婦関係が破綻している場合や、モラハラが原因で婚姻関係の継続が困難になった場合でも適用される法律なのです。
2.自分に財産が無い場合は?
自分に財産や貯金がないため、なかなか熟年離婚に踏み切ることができないという方もいらっしゃることでしょう。
現在の日本では、夫婦が離婚する場合、夫婦2人で積み上げた財産は分割するという法律があります。たとえば、結婚後に夫が仕事で得たお金や貯金、結婚後に作成した口座の預金などは均等に分割されるようになっています。
ですので、自分名義の財産が無かったとしても、夫が持っている財産を折半することで、いくらかのお金を受け取ることができます。
モラハラ夫の中には、離婚に応じてくれないという方も少なくありません。モラハラをする人は離婚を認めない方も多く、通常であれば話し合いによって離婚を進められる「協議離婚」が成立しないケースが多々見受けられます。
その場合、次のような選択肢があります。
1.離婚調停を起こす
離婚調停とは、夫婦の間に第三者が入るというものです。たとえば、妻が離婚したいのにもかかわらず夫が離婚に応じない場合は、妻の代わりに調停人が夫と話し合い、離婚することを前提に、お互いが納得のできる着地点を見つけます。
2.離婚訴訟を起こす
離婚調停を行っても夫が納得しない場合は、裁判を起こし、法律の力を持って離婚の成立を試みます。ただ、先述のとおり、家庭内のモラハラの実態は外部には伝わりにくく、妻の心痛がありのまま第三者に伝わるということは困難です。
モラハラを離婚の理由として立証するには、モラハラによって自分はどれだけの苦痛を与えられ、夫婦関係を続けることがいかに困難なのかを主張できるかがポイントとなるでしょう。
では、モラハラで熟年離婚をするためには、具体的にどのようなことを準備しておくといいのでしょうか。
1.モラハラが行われている証拠を集める
モラハラが行われている証拠を集めましょう。カメラ撮影までは難しいかもしれませんが、音声を録音しておくのは最も説得力が高い方法です。また、モラハラの記録を細かく残しておくなども効果的でしょう。
証拠が少ない場合は、日常的にモラハラが起こっていたと決定づけるには困難な場合があります。「証拠作成のため、相手を煽って意図的にモラハラをさせている」ととらえることもあるかもしれません。
日常的にモラハラが行われていることを証明するには、できるだけ多くの証拠を集めることです。
2.身心の不調がある場合は病院でみてもらう
もし、モラハラが原因で身体や心に不調が見られる場合は、病院に相談するという方法もあります。
精神的な疾患は外部には伝わりにくいものです。医者に診断を貰うことで、どれだけ自分がダメージを負っているのかが具体的に相手に伝わりやすくなりますし、診断書が証拠として認められる場合もあるでしょう。
モラハラが原因で熟年離婚することは可能ですが、モラハラ加害者が離婚を認めたり、財産分与を素直に認めたりすることは難しこともあります。
そんな時には、モラハラ行為が行われている証拠が鍵となります。日ごろから証拠となるものや、記録を集めるよう、心掛けておきましょう。
しかし、モラハラで消耗しきっている中で離婚調停や裁判となる場合、心身の負担は計り知れません。
自分だけで抱えきれない場合には、弁護士など専門機関を頼ることも検討してみてください。